ベースアップ評価料届出医療機関の「賃金改善実績報告書」の作成について

 2025年3月時点でベースアップ評価料((Ⅰ)・(Ⅱ)・入院含む、医科・歯科とも)を算定している医療機関は8月末までに「賃金改善実績報告書」の提出が必要です。なお、2025年3月4日以降に届出を行い、4月診療分以降からベースアップ評価料を算定している場合は、今年度中の計画書や実績報告書の提出は求められません。
 同報告書の記載は難解で面倒です。協会では主に記載例を解説した動画を作成しましたのでご利用下さい。


 【動画】外来データ提出加算「賃金改善実績報告書」の作成について

・会員はこちら(手元にパスワードをご用意ください)
                       ※8/1(金)の13:30頃にFAXでご案内しました。ご不明な場合は事務局までお問い合わせください。

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 作成した賃金改善実績報告書の提出は、九州厚生局に行って下さい(医療機関所在地が長崎以外の場合は医療機関の所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所)。専用メールアドレスにExcelファイルを添付して提出することとなります。提出先は次のとおりです。
【九州厚生局HP】https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/index.html
(提出先メールアドレス)baseup-hyoukaryou42@mhlw.go.jp

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