【解説】新型コロナ患者(疑い含む)の保険請求 11月以降の請求 
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新型コロナに係る診療報酬は臨時的取り扱いが数多く発出され、請求に戸惑うことが多くあると思います。症例毎に請求点数をまとめましたのでご活用ください。
なお、この間掲載した内容に一部誤りがありました。「(2)新型コロナの疑いで来院し、みなし陽性と判断された患者の外来診療」は保険診療で二類感染症患者入院診療加算(250点)の請求が可能です。また、「(5)自己検査又はPCRセンターで陽性、陽性者判断センターからの外来患者」の中で「機能強化加算は算定できない」としておりましたが、正しくは「算定可能」です。ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
行政検査のほか、「疑い患者」の外来診療における二類感染症患者入院診療加算(250点)、重症化リスクの高い患者の診療に対する診療(147点)を算定する場合は、発熱外来かつHP公表医療機関に限られますのでご注意ください。
休日当番医における新型コロナ検査の「時間外緊急院内検査加算」は算定可 
緊急性等の下記の要件を満たせば算定可能です。詳細はこちらをクリックしてください。
なお、最近同加算の減点事例が寄せられています。同様な事例がありましたら協会事務局までお寄せください。