「データ提出加算」算定にチャレンジしてみませんか。

2025年度・第1回目データ提出加算の
届出期限は5月20日(火)です

2024年診療報酬改定における慢性疾患にかかわる外来点数の改編は、医療機関の経営を左右すると言っても過言ではありません。身近な対抗策として、データ提出加算の届け出・算定の有無も収入に大きくかかわってきています。
しかし、このデータ提出加算は、通常の施設基準のように体制を整えて届け出をしたらよいわけではありません。
①データ提出の届出「様式7の10」、②試行データの作成、③「外来医療等調査事務局」による試行データの判定結果を受けて、④地方厚生局に施設基準の届出となります。
「算定はしたいけど、どうしたら?」と迷われている方も、ぜひ、長崎県保険医協会の「外来様式1作成支援ソフトSELF」を活用して、「データ提出加算」の届出・算定にチャレンジしてみませんか。
長崎県保険医協会が、データ提出加算の算定をサポートします。
外来様式1作成支援ソフトSELF」専用サイトは「こちら
(第1回目・試行データ提出)

届出期限:5月20日(火)試行データ作成対象月:6月、7月
様式7の10「外来/在宅/リハビリテーション データ提出開始届出書」を九州厚生局医療課に郵送又は窓口にて提出する。
様式7の10の届出書は「こちら」(九州厚生局)

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yoshimuta