「賃金改善実績報告書」の提出が必要となります

 2025年3月時点でベースアップ評価料((Ⅰ)・(Ⅱ)・入院含む、医科・歯科とも)を算定している医療機関は8月末までに「賃金改善実績報告書」の提出が必要です。なお、2025年3月4日以降に届出を行い、4月診療分以降からベースアップ評価料を算定している場合は、今年度中の計画書や実績報告書の提出は求められません。
 同報告書の記載は難解で面倒です。協会では主に記載例を解説した動画を作成しましたのでご利用下さい。


 【動画】ベースアップ評価料「賃金改善実績報告書」の作成について

・会員はこちら(手元にパスワードをご用意ください)
                       ※8/1(金)の13:30頃にFAXでご案内しました。ご不明な場合は事務局までお問い合わせください。

       ・未入会員はこちら(パスワード不要。ただし、全部の視聴はできません)
【九州厚生局HP】https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/index.html
(提出先メールアドレス)baseup-hyoukaryou42@mhlw.go.jp

提出は2025年8月末日とされていますが、提出を行っていない医療機関は九州厚生局への送信メールに「理解不十分で遅延した」等の一言を添えて、報告書を至急送信してください。
 なお、最終的に提出がないと「施設基準を満たさない」として、施設基準を取り消される場合がありますので注意が必要です。

 

 

この記事を書いた人