【解説動画】「ベースアップ評価料(Ⅰ)新規届出の手続き」を公開中!

ベースアップ評価料
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 25年1月に届出要件が簡素化されましたが、外来・在宅等の同評価料は算定医療機関割合が4割程度にとどまっています。このような中、今次改定では事務職員や歯科技工所勤務者等、全従事者に拡大されました。さらに注目されているところです。
 一方、長崎県医療機関等処遇改善・物価高騰緊急支援事業は国の支援事業で委託を受けた県が実施します。「賃上げ支援事業」「物価支援事業」の2種類です。前者は、ベースアップ評価料の届出医療機関または、ベースアップ評価料の届出を誓約する医療機関であることが条件とされています。早めの対応をお勧めします。

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