【かかりつけ医機能報告制度とは?】
かかりつけ医機能報告制度とは、2025年4月に施行され、今年1月から報告が開始されています。すでに長崎県より報告用紙が各医療機関に送付され、2月上旬には長崎県医師会による説明会が行われました。
本制度に関し、厚労省は、医療機関が「かかりつけ医機能(①日常的な診療の総合的・継続的実施、②在宅医療の提供、③介護サービス等との連携など)の内容を都道府県知事へ報告し、住民・患者の医療機関選択に資する情報として公表・活用していく仕組みであると説明し、「地域で必要なかかりつけ医機能の確保」と「情報提供の強化」を目的としています。
今年度以降も毎年1~3月までの間に県知事に対して報告することとされており、知事はその内容を県民に公表するとともに、外来医療に関する地域の関係者と協議の場において報告し協議結果を公表します。この仕組みは、5年後には見直すこととされています。
【報告対象となる医療機関】
報告対象となる医療機関は特定機能病院及び歯科医療機関等を除く病院及び診療所です。
【報告する内容等】
医療機関が対応できる医療機能やかかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無を報告することをはじめ、次の対応が必要です。
①報告(定期報告:毎年1~3月、原則G-MIS)
②院内掲示(一定の医療機関は掲示が要件)
③患者説明(一定の場合に説明が求められる)
ここで重要なことは、報告だけにとどまらず、院内掲示と、患者・家族から求めがあったときの説明対応までが定められてます。
協会で院内掲示(見本)を作成しましたので、協会ホームページ(トップページ)よりダウンロードしてください。
報告の様式は「1号機能」「2号機能」に区分されています。
①1号機能:日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
②2号機能:時間外対応、入退院支援、在宅医療、介護連携など(複数項目)
報告は「1号機能」は基本的な事項なので記載は困難ではありませんが、2号機能に関する実績・対応状況の報告は面倒な部分があります。医療機能や研修の有無によって、自院が不利益を被ることはありませんのでご安心ください。但し、未提出の医療機関には県から催促の連絡があり、提出することを求められますので必ず提出してください。
【医師会会員情報システム(通称:MAMIS)の利用について】
全国の医師会員ならびに医師会事務局の負担軽減と利便性向上を目的とした会員情報管理システムで、日医会員のみならず、入会されていない医師も使用できるシステムです。日医への入・退会、異動などのほか、日医生涯教育制度の単位取得状況の確認、受講証明書出力などの管理ができて、本報告に求められている「かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無」の記載や報告に利用できます。
MAMISを利用した証明書の出力の仕方を説明した動画をアップしましたので、ご利用下さい。
【協会作成「MAMIS」による証明書の出力について】

◎動画の視聴はこちらから ※動画に音声は流れません。
◎左記のQRコードからも視聴可
【2025年度報告のスケジュール】
〈報告期間〉 1月6日(火)~2月27日(金)
〈報告方法〉 ①G-MISでの報告、②紙面での報告
※基本的にはG-MISからの報告ですが、やむを得ず紙面での報告となる場合は、紙面でも可とします。県から送付されてきた報告依頼に同封しているFAX送信票か、長崎県医療政課:〒850-8570 長崎市尾上町3番1号・電話095-895-2461まで連絡ください。
【参考:厚労省ホームページ】 https://x.gd/RViSCu
「かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて」
「かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用)」
「かかりつけ医機能報告に係る医師の研修について」
